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いう要件と、船舶が通常操船される場所に近接して設置するか、またはその場所から遠隔作動することができるという要件、特に後者の要件は、このEPIRBを船上で設置のまま動作させることを意味しているので、電波が全方向に送信できる場所に設置することが必要であり、この両要件を同時に満足できないようなことも多く、そのときには第二のEPIRBを設置しなげればならないことも予想されるためと考えられるからで、CCIR規定のコード化のビット76〜81に同じ船舶に設置されるEPIRBの番号(または記号)づけが用意されているのもこのためであろう。
船舶救命設備規則の両EPIRBについて次のように規定されている。その積付け方法については、1.3に引用してあるので、再掲はしないが、装置の要件については、次の通りである。
(1) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。(第40条の3)。
1 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。
2 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
3 夜間において、自動的に0.75カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。
4 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
5 誤動作を防止するための措置が講じられているものであること。
6 48時間以上連続して使用することができるものであること。
7 適正に作動することが極軌道衛星に対し信号を発信することなく確認できるものであること。
8 操作の方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
9 外部は非常に見やすい色であること。
10 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20mの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
11 信号を発信していることを表示できるものであること。
(2) 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない(第40条の4)。
1 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。

 

 

 

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